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2007/11/28(水)19:51 - 仙台のひ (男)
 皆様、管理人様おばんでございます。 
 
>とし様 
 
試しにわたくしも検索いたしましたところ、やはりぐるりと廻れる1枚の乗車券で、出てきました。 
これって「新幹線と在来線が並行する区間の特例」に当てあまるのではないかと思います。 
「東海道・山陽新幹線と在来線の新大阪〜西明石区間内の各駅を発駅もしくは着駅または接続駅とする場合は、別の線として営業キロ等の計算をします。」 
と、ありますので、尼崎もしくは大阪が該当するため、1枚の乗車券として成立するのではないかと思いますが、如何でしょうか? 
新大阪の取り扱いですが、新幹線の駅と在来線の駅の別扱いになるのかもしれませんね。 
 
尚、この質問は、専門的ですので一般掲示板に投稿したほうが良いと思います。 
 
それでは、もし違いましたらどなたかフォローお願いいたします。 
 
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