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2002/4/24(水)14:18 - ユースケ (男)
 管理人様、皆様、こんにちは。 
 
のり様> 
特急等に乗車する場合、有効な乗車券も必要という規定は、旅客営業規則第13条にありますが、 
継続乗車船の規定を当てはめれば、有効期間が過ぎても途中下車しなければ有効のはずですので、 
期限切れの翌日、特急に乗るとき、乗車券は、 
(a)継続乗車船の規定から、有効 
(b)いや、有効期限が切れているので、無効 
のどちらであるかは、分かりません。旧「ぐるり」は(a)であることは間違えないのですが、 
新「ぐるり」がどちらになったのかは分かりません。(b)というのは、記述が消えたことによ 
る私の想像ですので、この点、間違っているかもしれません。 
 
それから、これは本質からはずれますが、たとえ、「ぐるり」の有効期間内であっても、東北新 
幹線と寝台列車の乗継利用はできないことになっています。念のため。さらに、大宮から先に行 
かれる場合は、別途、乗車券類を購入すればOKということは、おっしゃるとおりです。 
 
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